2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
早くお出しになった派遣事業の方ですが、ただ、これも、当該地域が、緊急事態宣言あるいは蔓延防止地域、あるいは病床使用率五〇パー、医師少数地域とか、条件がいろいろついておりまして、私の地元を考えてみても、これに該当しない大きい市があって、そこは、県から、是非この事業をやってもらいたいという希望があっても、これは都道府県の判断だということでありますが、これを盾に、いや、これはできまへんよと、こう言われたのでは
早くお出しになった派遣事業の方ですが、ただ、これも、当該地域が、緊急事態宣言あるいは蔓延防止地域、あるいは病床使用率五〇パー、医師少数地域とか、条件がいろいろついておりまして、私の地元を考えてみても、これに該当しない大きい市があって、そこは、県から、是非この事業をやってもらいたいという希望があっても、これは都道府県の判断だということでありますが、これを盾に、いや、これはできまへんよと、こう言われたのでは
○猪口参考人 過疎地域での、医師少数地域ですか、そこでの経験を持って公立医療機関の院長にというお話ではなかったかなと思いますが……(吉田委員「なので、私が言ったのは別の意味です」と呼ぶ)はい。 それで、確かに、恐らく、大学にいて、そのまま開業する、若しくは民間の医療機関に勤めるということになると、少数地域では全く医師をやった経験がないという医師が多分大多数だと思います。
今回の法律のたてつけを見ていましたら、都市部から例えば地域にお医者さんが働くことになった場合は、それは医師少数地域への勤務実績ということで評価される仕組みがあるんだけれども、診療科目間ごとに足りていないところに、足りていない地域に行ったお医者さんが必ずしも評価されるようなインセンティブが入っていないのではないかと思うんですけれども。
地域枠がこれから大きくふえていくことになりますけれども、この地域枠をしっかりとそれぞれの医師少数地域に配分していくこと、このことが大変重要であり、この法案の必要性、そういったことをお伺いいたしました。私もまさにそのとおりであると思います。 次の質問に入ります。 各都道府県、各大学においては、医学部卒業生がその地域や医局になかなか残らないということが課題となっております。
医療法の改正で、医師少数地域等における医療の提供に関する一定の勤務経験を通じた地域医療への知見を有する医師を厚生労働大臣が認定できることとするというふうにあります。その範囲については今後検討ということで記載をされていますが、何をもって医師少数区域とするのか、そしてそのスケジュール、どうやって定めていくのかについてお答えいただければと思います。
これは、医師少数地域と同じような感覚を私は抱いております。もう少し詳しく医療界と事前すり合わせや、あるいは我々にも説明をいただきながら、それぞれの政党の中の部会でももんでいくということがこれは必要なんではないかと今強く感じたところでございますので、お伝えをさせていただきます。 次に、医師の働き方についてであります。 現在の勤務環境改善支援センターの取組というものはいかがでしょうか。